ご利用方法
精神科訪問看護の
ご利用方法
病院からの指示の場合
ご家族やご本人からのご相談
の場合
精神科訪問看護を
ご利用いただける方
- 01自立支援医療を
受けておられる方 - 02在宅療養している方で
医師が必要と認めた方 - 03介護保険で要支援、
要介護の認定を受けた方
ご利用にあたって
必要なもの
- 01健康保険証
- 02自立支援受給者証 (役所 あんしんすこやか係)
- 03主治医の指示書
- 04契約書
精神科訪問看護で
できること
健康、身体的看護
- バイタルチェック
- セルフケア援助・処置
- 心の健康チェック
精神的、心理的看護
- 服薬管理
- 日常生活の自立支援
- 生活リズムを整える助言
- 傾聴(ストレス解消法の助言)
- 社会復帰への援助(作業所の紹介)
家族への支援
- 介護方法の助言
- 不安やストレスの相談
- 地域の社会資源の相談
- 他機関との連携
医療保険・介護保険適応
- 医療保険制度
-
- 週3日まで1回30?60分となります。所定の時間を超える分は自費負担となります。
- 神戸市の場合は受給者証は各役所のあんしんすこやか係で発行されます。
- 明石市など他の自治体では市町村の各役所でご確認ください。
- 介護保険制度
-
居宅介護支援事業所のケアマネジャーと相談の上、ケアプランを作成します。
- 訪問可能エリア
- 須磨区/垂水区/長田区/兵庫区
- 訪問時間
- 8:30?17:00
(24時間オンコールあり)